Connecting...

戻る
Blog Img

マレーシア国内で転職をするときの注意点 Part 2

「マレーシア国内で転職をするときの注意点 Part 1」に引き続きPart 2ではマレーシア国内で転職をする際に必要とされる「Income Tax Clearance Letter」についてご案内します。
 

Income Tax Clearance Letterをもらう

マレーシア国内転職する際、就労パスを切る他にも、所得税の支払い不足分を処理しなければいけません。処理を済ませると Inland Revenue Board(マレー語で Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia。所謂 Income Tax Office、以下IRB)より勤めていた会社側に Income Tax Clearance Letter が届きます。
 

不足分があればStatement of Tax Positionも

もし所得税の支払い不足分がある場合は、上記のレターに金額が記載されているので、支払いを済ませ、Penyata Kadudukan Akaun(Statement of Tax Position)を IRB よりもらいます。Tax Position の書類には、所得税額、支払い済みの額、残高が記載されており、支払いが完了していれば、残高はゼロとなります。

尚、Tax Position の書類はレターヘッドでないことが多い為、IRB から書類を発行してもらう際は必ず担当者の名前、署名、IRB の印鑑をもらうようにしましょう。

所得税関連の書類については、上記2点の書類を提出すればOKです。但し、個人により状況が異なるので、イミグレーションから要求される書類も異なりますので、都度イミグレーションとIRBに確認が必要です。

 

JACならではの強み!

■ JACではこういった転職時の煩雑な手続きも、経験豊富なコンサルタントが親身にお手伝い致します!まずは無料登録から。