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退職して帰国する際の納税処理(Tax Clearance)について

マレーシア転職:マレーシアから帰国する際の納税処理

みなさんのマレーシアでの転職をサポートしている私達ですが、様々な理由や都合により退職し、マレーシアを出国する方もいらっしゃると思います。今回はそんな方のために、「退職して日本へ帰国する際」のマレーシアでの納税処理(Tax Clearance)の必要書類と申請の流れについてをご紹介します。

納税処理に必要な書類

Tax Clearanceの手続きに必要な書類は、個人の状況やLHDN(マレーシア内国歳入庁)の担当オフィスによって異なりますが、一般的には以下のような書類の提出を求められる場合があります。

  • パスポート原本

  • パスポートのコピー

  • CP21(会社がLHDNへ提出)

  • EA Form

  • 給与明細

  • 所得税申告に関する書類

  • 出入国記録

  • 税額控除を申請した場合の領収書や関連書類

※上記以外の書類提出を要請される場合や、個人の状況によって必要書類が異なる場合があります。

納税処理の流れ

  1. 退職および帰国が決まったら、会社の人事担当者へ速やかに連絡します。

  2. 会社がLHDNへCP21を提出し、Tax Clearance(税務クリアランス)の手続きを開始します。現在はMyTaxのe-SPCシステムによるオンライン申請が基本となっています。

  3. 必要に応じて、LHDNから追加書類の提出を求められる場合があります。

  4. LHDNが納税状況を確認し、還付、追加納税(Liability)、または納税義務なしのいずれかを判定します。

  5. 追加納税がある場合は支払いを行い、手続き完了後にLHDNから会社へ通知が送付されます。

いつまでに納税処理すればいいの?

原則として、マレーシアを3か月以上離れる予定がある場合、雇用主は出国予定日の30日前までにCP21をLHDNへ提出する必要があります。帰国や退職が決まったら、できるだけ早めに会社の人事担当者へ相談することをおすすめします。

過去7年間のレシートなんて保存していない?

マレーシアでは、所得税申告に関する書類や証憑を一定期間保管しておくことが求められています。EA Formや税額控除に関する領収書、給与明細などは、後日確認を求められる場合に備えて保管しておくことをおすすめします。

古いレシートは、特に感熱紙の場合、時間の経過とともに文字が消えてしまうことがあります。現在は電子データで保管している方も多いため、スキャンや写真データとして保存しておくと安心です。

なお、Tax Clearanceの際に提出が必要となる書類はケースによって異なるため、「過去7年分の書類提出が必須」とは限りません。必要書類については事前に会社やLHDNへ確認しましょう。

納税処理せずにマレーシアを出国してしまったら?

Tax Clearanceの手続きが完了するまで、会社は退職者へ支払う給与や手当の全部または一部を保留する場合があります。LHDNの承認を得る前に支払いができないケースもあるため、最終給与の支給が通常より遅れる可能性があります。

また、未納税額がある場合は、保留されている給与から納税額が充当されることもあります。最終的な手取り額が想定より少なくなるケースもありますので、退職・帰国が決まった際は早めに手続きを進めることが大切です。

※上記は2026年時点の情報です。Tax Clearanceの手続きは制度改正や運用変更により内容が変更される場合があります。また、個人の状況によって必要書類や手続き内容が異なるケースもあります。​退職して帰国が決まった場合は、まず勤務先の人事担当者へ相談し、最新の手続き内容について確認することをおすすめします。必要に応じてLHDNへ直接確認することで、よりスムーズに手続きを進めることができます。

マレーシアにおける就職・転職に関するご質問またお困りごとなどがございましたら、お気軽にご相談ください。

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