マレーシアの税金(マレーシアの所得税)
海外転職先として人気の高いマレーシア。生活コストの安さや多文化環境が魅力とされる一方で、現地で働く際には「所得税制度」についての理解が欠かせません。マレーシアの所得税は、日本とは異なる特徴を持っており、特に転職初年度には注意が必要です。
所得税は暦年ベース、累進課税制を採用
マレーシアの所得税は、1月から12月までの暦年ベースで計算されます。課税方式は累進課税制で、所得に応じて0%から最大30%の税率が適用されます。
たとえば、年間所得が5,000リンギット以下であれば非課税ですが、所得が増えるにつれて段階的に税率が上がり、200万リンギットを超える部分には30%の税率が適用されます。
所得範囲(RM) | 税率 |
0 ~ 5,000 | 0% |
5,001 ~ 20,000 | 1% |
20,001 ~ 35,000 | 3% |
35,001 ~ 50,000 | 8% |
50,001 ~ 70,000 | 14% |
70,001 ~ 100,000 | 21% |
100,001 ~ 200,000 | 24% |
200,001 以上 | 30% |
非居住者は一律30%課税
マレーシアでは、「居住者か非居住者か」によって税率が大きく異なります。原則として、1年間に182日以上マレーシアに滞在していない場合は「非居住者」とみなされ、所得に対して一律30%の税率が課されます。
このため、転職や赴任直後の最初の6か月間は、非居住者扱いとなる可能性が高く、実質的な手取り額が減少することもあるため注意が必要です。
年末調整制度はなし、自己申告が基本
日本のような年末調整制度はマレーシアには存在せず、すべての納税者が自らオンラインで確定申告を行う必要があります。申告期限は通常、翌年の4月30日までとされており、期限内に申告・納税を完了させることが求められます。
控除制度も存在
マレーシアにも、生命保険料控除や医療費控除、扶養控除などの各種控除制度が設けられており、条件を満たせば課税所得を減らすことが可能です。ただし、控除の内容や適用条件は日本とは異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
国外源泉所得の免税措置
2025年度の税制改正により、国外源泉所得の免税措置が2036年まで延長されました。これは、マレーシア居住者が海外から得た所得に対して非課税となる制度で、特に外国人投資家にとって有利です。
配当所得への課税
2025年から、年間100,000リンギット(約300万円)を超える配当所得に対して2%の課税が導入される予定です。ただし、国外配当は引き続き非課税です。
マレーシアでの就業をスムーズにスタートさせるためには、所得税制度の理解と、雇用契約における税務上の取り扱いの確認が不可欠です。特に初年度は非居住者扱いとなる可能性が高いため、税引後の実質収入を見積もる際には注意が必要です。
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